死亡退職金は相続財産に含まれるか/丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)

丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|死亡退職金は相続財産に含まれるか

死亡退職金は相続財産に含まれるか

■死亡退職金
死亡退職金とは、労働者が在職中に亡くなった場合に、使用者(会社等)から支払われる金銭のことを指します。被相続人が生前有していた財産ではないため、遺産分割の対象となるのかが問題となります。

死亡退職金は、賃金の後払い(生前の労働の対価)としての性質があることから、相続財産に含まれるようにも思えます。
しかし、実務上は上記後払い的な性質よりも、遺族の生活保障としての性質を重視して、死亡退職金は受取人の固有の財産として相続財産にあたらないと考えるのが一般的です。
具体的には、死亡退職金の受取人が被相続人によって指定されていた場合、また退職金規定等において受取人が規定されていた場合には、死亡退職金は当該受取人の固有財産として扱われます。

■みなし相続財産
相続財産とは、生前被相続人が有していた財産債務を指しますが、本来相続財産ではないものについても、相続財産とみなされ相続税が課されることがあります。これを「みなし相続財産」と呼びます。

死亡退職金は、民法上は相続財産にはあたりませんが、被相続人の死亡を契機として相続人が利益を得る以上、「みなし相続財産」として相続税が課されます。
その他の代表的な「みなし相続財産」の例としては、生命保険金等が挙げられます。

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