解雇の条件/丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)

丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|解雇の条件

解雇の条件

企業には解雇をする自由があります。しかし、解雇を実行する場合には、企業による権利の濫用を防ぐための条件があります。例えば、理由もなく解雇をすることは、労働契約法で禁止されています。逆に、理由があれば従業員を解雇できるということになりますが、社会通念上相当でかつ合理的な理由がないと行えません。単にその労働者が、一度欠勤しただけでは解雇の行使は相当な理由があったと言えません。また合理的な理由とは、リストラして人員を減少させないと会社そのものが存亡しないなど経済的な理由があげられ、かつ労働組合または組合がなければ労働者代表と協議して経営改善のための合意を得ないと行使できないなどの条件もあります。そして、一般的な解雇でなく懲戒の場合には、就業規則に懲戒行使のための規約違反を具体的な内容とともに記載しておかないとだめで、その記載事項も先に述べた相当な理由(たとえば無断欠勤を2週間した、犯罪行為を行ったなど)を明記しないと労働者に周知したことにはならないので注意が必要です。

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