貸金業者から借りた借金の時効は、5年です。時効の起算点は、期限の利益を喪失した時点です。期限の利益とは、約束された期日が来るまでは支払いを拒めるという権利のことです。約束された期日が訪れたり、長期延滞などの重大な違反行為があった場合には期限の利益を喪失する場合があります。期限の利益を喪失して借金の残高を一括請求されたら、一括請求された時点が起算日になります。裁判を起こされて債務名義が作成されると、時効は10年まで延長されます。5年もしくは10年が経過しただけでは借金は自動的には消滅せず、時効の援用をしてはじめて借金の返済義務が消滅します。また、5年もしくは10年の間に一度でも支払いをしたり、支払いの意思表示をした場合には期間がリセットされます。内容証明郵便による請求がされると、時効が6ヶ月間延長されます。その後6ヶ月以内に裁判を起こされて債務名義を作成されると、期間がさらに10年延長されます。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|借金の時効