離婚後の親権が父親になるケース/丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)

丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|離婚後の親権が父親になるケース

離婚後の親権が父親になるケース

よく「一般的に、父親は親権を獲得することが難しい」ということを聞きますが、調停の際にも、調停委員は母親に獲得させる方向で調整していくことが多く、調停において親権を獲得するのは8~9割が母親と言われています。調停委員は、子供が幼ければ幼いほど「子供には母親が必要である」と考える傾向が強いため、どうしても父親が獲得するのが不利になります。しかし、不利になるといってもまったく親権を獲得出来ないということではなく、「別居後すぐに子供を養育し、子供を養育する環境を整える」など、調停委員に「父親の方が子供の面倒を見るのがベストである」と思わせることが出来た場合、親権を獲得することが可能になります。そして夫婦が既に別居しているという場合で、「夫と子供が一緒に暮らしている」という場合は、離婚後も比較的父親が親権を獲得出来る可能性が高くなりますので、弁護士にしっかりと相談してから、調停をすることをお勧めします。

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