賃金不払い/丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)

丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|賃金不払い

賃金不払い

不払い賃金の請求の時効は、2年間です。(※退職金の場合は5年間)つまり、過去2年分の賃金を請求する権利があなたにはあるということです。この賃金には未払いの残業代なども含みます。例えば、毎月20日が支払日であった場合には、2年後の20日に時効をむかえることになります。このようにして、なにもしなければ一ヶ月ごとに次々と時効により消滅していきます。それでは、「過去2年分しか請求できないのなら、交渉を引き延ばされたら支払われる賃金の額が減ってしまう」とあなたは考えるかもしれません。そのような理不尽なことが起きないように、時効の中断という制度が定められています。時効は、「請求、差押え、仮差押え又は仮処分、承認」があったときに中断します。一般的には、内容証明郵便によって催告することで、時効を6ヶ月間引き伸ばすという手段がよく使われます。そして、6ヶ月以内に解決できそうにないなら、裁判所への提訴をするという流れとなります。

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