公正証書遺言は、作成された公証役場に保管されており、閲覧するためには手続きを踏む必要があります。
■公正証書遺言検索システム
公正証書遺言の有無が不明な場合には、公正証書遺言検索システムを利用することが考えられます。昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言については、遺言者の氏名や遺言の作成日等がデータベース化されており、この情報は、全国どこの公証役場からでも無料で照会できます。このシステムは、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人およびその代理人に限り利用することができます。
■必要資料
・遺言者が死亡したことが分かる書類(戸籍謄本あるいは除籍謄本)
・閲覧者が相続人であることが分かる書類(戸籍謄本)
・身分証明書(運転免許証・パスポート等顔写真付きの身分証明書あるいは印鑑登録証明書と実印)
また、上記の資料に加え、相続人本人からの委任状があれば代理人によっても閲覧することができます。
■費用
公正証書遺言を閲覧するには1回200円、そのコピーをもらうためには1通250円の費用がかかります。
■注意点
注意点として、遺言者が生きている間は、遺言検索システムを利用したり遺言を閲覧したりできるのは、遺言者本人に限られます。遺言者が生きている間に相続人その他の利害関係人に遺言の内容が知られると、遺言者に不当な圧力をかけるおそれがあるからです。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|公正証書遺言を閲覧するには