遺産相続の場面では、だれがどれだけ遺産を相続するかで争いになることがよくあります。そんなときでも、法定相続人には「本来もらえる相続分」の金額が決められています。これを遺留分と言います。この遺留分は遺言書によっても侵害できません。しかし、「1人の相続人に全財産を与える」、「愛人に全財産を与える」など、遺言書では遺留分が考慮されていないことがよくあります。遺言書の効力は強力であり、法定の形式を満たしていれば、原則として遺言の内容通りに遺産が相続されます。しかし、遺留分だけは侵害できないので、権利を持っている相続人は遺留分減殺請求をすることによって一定の金額を取り戻すことができます。遺留分の割合は、「直系尊属は遺産総額の3分の1」「それ以外の相続人は遺産総額の2分の1」となっています。ただし、遺留分減殺請求は相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年、もしくは相続の開始を知らなくても10年が経過することで時効により消滅します。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|遺言書の効力