遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。自筆証書遺言は、遺言者が一人で作成するので、費用も手間もかかりません。ただし、専門家にチェックしてもらっていない場合は、法的に無効だったり、意志が伝わらない可能性があります。また、紛失や偽造、隠匿の心配もあります。公正証書遺言は、公証人に作成してもらって、原本を公証役場で保管してもらいます。最も安全で確実な方法ですが、費用や手間がかかり、遺言の内容を人に知られることになります。秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封印してから公証役場に持参し、保管を依頼するものです。遺言の内容を誰にも知られることなく、遺言書の存在を明らかにでき、偽造の防止にもなります。ただし、内容に不備があれば、無効になるのは自筆証書遺言と同様です。遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、開封前に家庭裁判所で検認手続きをとる必要があります。公正証書遺言の場合、検認の必要はありません。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|遺言書の種類