遺言の執行は、遺言者の相続人が行うのが原則ですが、相続人間に意見の相違や利害の対立が生じ、公正な遺言の執行が期待できない場合があります。また、資産の売却や相続に伴う不動産登記など法的な専門知識が必要となるケースも少なくありません。こうした場合に、適正かつ迅速な遺言の執行を実現するため遺言執行者の制度があります。遺言執行者の指定は、遺言者が遺言によってするか、または遺言によって委託を受けた第三者がします。この指定された者が就任を承諾することにより任務を行うことになります。指定された者がない場合は家庭裁判所が利害関係人の申し立てによって選任される場合もあります。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有します。遺言執行者がある場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。指定された者が就任を承諾する前であっても、相続人は相続財産の処分行為をすることはできず、これに反してされた行為は無効となります。また、遺言執行者には委任の規定が準用されるため、受任者と同様の権限も有することになります。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|遺言執行者の権限