離婚に向けて相手と話し合いを続けても折り合いがつかない場合、「離婚調停」と呼ばれる制度を利用することがあります。離婚調停とは、家庭裁判所で行われる「夫婦関係調整調停」のことで、簡単に言ってしまえば裁判所で離婚に向けて話し合うことです。離婚調停を始めるには、まず必要書類を家庭裁判所に送付する必要があります。必要なものは、「夫婦関係調整申立書」、「戸籍謄本」、「収入印紙」、「郵便切手」です。必要書類は家庭裁判所に郵送し、2週間から4週間ほどで裁判所より通知が送られてきます。そこに明記されている日付と時間に合わせて裁判所に行き、離婚調停を行います。実際の調停は調停室と呼ばれる部屋で行われ、男女1名ずつ調停員がつきます。調停の進行も全て調停員が行ってくれるため、その指示に従って話し合いを進めていきます。所要時間はだいたい2時間程度ですが、話し合いが長くなった時はこれより延びる可能性があります。調停の結果、相手側が同意すれば離婚が成立しますが、話の折り合いがつかない場合は繰り返し離婚調停を行います。それでも話がまとまらない場合は、「調停不成立」とみなされ、「離婚裁判」へ移行します。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|離婚調停の流れ