借金をした相手が個人ならば10年、金融機関ならば5年で時効にかかります。さらに、5年もしくは10年の間に一度も返済をしていないことや、返済の意思表示をしていないことも条件になります。また、内容証明郵便による請求が来た場合には、6ヶ月時効が延長され、その間に裁判を起こされて債務名義を作成されると、時効が10年まで延長されます。なにごともなく5年もしくは10年が経過して、時効を援用すれば、法律的には完全に借金は消滅することになります。サラ金ではじめから借金を踏み倒すつもりでお金を借りることは不可能ですが、偶然なんの請求も来ずに5年もしくは10年が経過するということは稀にあります。しかし、サラ金も借金回収のプロですので、そういった事例はごく稀です。放っておくと給料が差押えられたり、マイホームや車などの資産を差押えられることになるので、素直に支払いには応じるのが得策です。給与を差押えられると会社にバレて迷惑をかけることになります。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|サラ金の時効