公正証書遺言を残す際に重要になるのが、遺留分という制度です。遺留分とは、相続人が必ず相続できる割合のことです。せっかく争いにならないように遺言を残しているのですから、遺留分についても配慮をして遺言を作成する必要があります。遺留分の権利を有するのは、被相続人の配偶者、子供や孫、父母や祖父母です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。また、相続放棄をした人や相続欠格者も遺留分はありません。その割合は、「直系尊属のみが相続人である場合は財産の3分の1」、「その他の場合は財産の2分の1」となっています。例えば、財産が1000万円で、配偶者と子供2人がいる場合には、その2分の1の500万円が遺留分となり、配偶者が250万円、子供2人がそれぞれ125万円ずつを取り戻すことができます。なお、相続の開始を知った日および財産の譲渡を知った日から1年、もしくは相続の開始を知らなくても10年が経過するとこの権利は消滅します。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|公正証書遺言と遺留分について