パワハラは、パワーハラスメントの略ですが、これを直接的に処罰する法律はありません。したがってパワハラに関する法律的な明確な定義も存在しませんが、一般的には民法の「不法行為」や刑法の「名誉毀損罪、脅迫罪など」にあたり、上司が職務上の権限を濫用して嫌がらせを行うことを指します。会社には安全配慮義務、職場環境配慮義務がありますから、パワハラに対して適切な対応をとらなかった場合、損害賠償などを請求されることがあります。パワハラを行った社員に対しては、懲戒処分を検討すべきですが、ただちに懲戒解雇を行うことは適切ではありません。不当解雇だとして訴えられる可能性があり、裁判所からはパワハラを防ぐ措置を怠っていたと判断されてしまうからです。まずは出勤停止等の軽い処分をしたり、人事異動を行うという手もあります。パワハラ対策を間違えると、パワハラ被害を受けた社員とパワハラを行って処分を受けた社員の両方から争いを提起される恐れがありますので、労働諸法に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|パワハラ対策