最近では相続の問題によって家族間でトラブルが生じるケースが増えています。そのためそういったトラブルを防ぐ為に遺言書を遺す人が増えていますが、作成する際には注意するべき点があります。遺言書の作成方法については民法で規定されているので、それに反した書き方をした場合には無効になってしまう場合もあるのです。折角自分の意思を認めたのにそれが無効となったらとても残念なことです。ですからそうならないためにも遺言書の書き方についてしっかりと知っておく必要があります。しかし一生に一度しか書く機会のないものですので、分からないことも多々あるかと思います。そういった場合には弁護士や司法書士に相談しましょう。弁護士や司法書士は書類作成のプロですので、遺言書についても丁寧に教えてくれます。中には遺言書の書き方について無料でセミナーを開催している法律事務所もあります。
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丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|相続・遺言