任意整理は、債務整理の中で比較的簡単な手続きとして知られていますが、実はできないケースもあります。任意整理では、交渉によって利息や遅延損害金を減らしてもらえますが、元本はいっさい減らしてもらうことができません。そして減額した後の残りの借金については、3年~5年程度をかけて返済していくことになります。そのため、一定以上の収入がなければそもそも任意整理はできません。例えば、毎月の給料のうち借金の返済にあてられるのは2万円程度、完済までは10年かかるといったようなケースだと、任意整理ではなく自己破産を勧められることになります。また、あくまで弁護士と貸金業者との任意交渉によるものなので、貸金業者が応じてくれない場合には任意整理は成功しません。個人再生や自己破産になってしまうと回収できる金額はさらに少なくなってしまうので、実際には高い確率で交渉に応じてくれますが、法律上交渉に応じる義務はないので、様々な事情で断られる場合もあります。
- 土地売買のトラブル
土地売買は非常に高額な金銭のやり取りが発生しますので、細心の注意を...
- 不動産売買契約
土地や建物を持っている人の中には、使用せずに遊ばせている人も少なく...
- 公正証書遺言を閲覧...
公正証書遺言は、作成された公証役場に保管されており、閲覧するために...
- 公正証書遺言と遺留...
公正証書遺言を残す際に重要になるのが、遺留分という制度です。遺留分...
- 不倫の裁判
配偶者のいる人が不貞行為をした場合は不倫という扱いになります。配偶...
- 借金の時効
貸金業者から借りた借金の時効は、5年です。時効の起算点は、期限の利...
- 相続・遺言
最近では相続の問題によって家族間でトラブルが生じるケースが増えてい...
- 不当解雇の相談
不当解雇にあった時、まずすべきことは会社に対して解雇理由証明書など...
- 任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに当事者同士が話し合って、借金の総額や毎...
丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|任意整理できない場合