相続の順位/丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)

丸茂法律事務所(東京、神奈川/千葉、埼玉)|相続の順位

相続の順位

親族が亡くなった場合には、財産をどのように相続するかということで議論になることが多くにあります。この際に法律的に有効な遺言があれば、それに従って財産を残された親族に分配することになります。しかし、特に遺言を残さず亡くなってしまった場合や、遺言に不備があった場合には、法律で規定されている相続の順位に従って財産を分配することになります。その順位は、配偶者がもっとも優先される仕組みになっています。配偶者が、相続財産の半分を受け取ることができます。そして、次に優先されるのが直系卑属(子や孫)です。直系卑属に残りの半分が行くようになっています。直系卑属が複数いる場合においては、人数で割ります。つまり、被相続人に配偶者がおり、子どもが2人であれば、子どもは全体の4分の1ずつを相続するというわけです。3人であれば6分の1ずつになります。子どもの次の順位は直系尊属(父母・祖父母)です。未婚で子どものいない人が亡くなった場合には、父母がその財産を相続します。直系卑属も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続を行います。

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